八葉グループ詐欺事件の全貌。合法なマルチ商法を装った違法なマルチ商法とは?
詐欺実例

八葉グループ詐欺事件の全貌。合法なマルチ商法を装った違法なマルチ商法とは?

八葉グループ詐欺事件の全貌。合法なマルチ商法を装った違法なマルチ商法とは?
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この記事でわかる事
  • 八葉グループ詐欺事件の全貌
  • 合法マルチ商法を装った違法になるマルチ商法
  • マルチ商法で禁止されている行為

こんにちは、タカハシです。

八葉グループ詐欺事件とは、2002年に発覚した健康食品販売会社がマルチ商法を装い、約5万人から1500億円近い金を集めた詐欺事件です。

この事件は、社会に多くの影響を与えました。

この記事では、この事件の手口、背景、容疑者と容疑者に対する刑罰、被害者の数と傾向、被害額、関わった著名人、二次被害、学ぶべき教訓、社会に与えた影響について解説をしていきます。

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八葉グループ詐欺事件の手口とは?

八葉グループ事件の手口は、健康食品の販売利益の配当を約束して会員から出資金を集めるというものです。

しかし、実際には商品の販売はほとんど行われず、出資金の大半は配当に回されていました。

これは自転車操業と呼ばれる詐欺手法です。

創価学会の組織作りや用語を模倣し、創価学会員やその関係者を中心に勧誘していました。

これにより、創価学会やその信者に対する親近感や信頼感を利用していたのです。

「代理店などになれば栄養補助食品の販売利益の配当が得られ、1年間で出資金が2倍になる」などと謳っており、これにより会員に高い利益を期待させていました。

また、「マルチ革命を起こす」という言葉を使って会員をねずみ講同様のマルチ商法に駆り立てていました。

この言葉は、創価学会や池田大作名誉会長がひんぱんに使う「人間革命」をもじったものだったのです。

これにより、会員に使命感や熱狂感を与えていました。

以上のように、八葉グループ事件の手口は、被害者の心理や情報を巧みに利用して行われました。

八葉グループ詐欺事件の背景

元名誉会長は、1999年9月ごろに沖縄県北谷町に本社を置く「全国八葉物流」を中核とする「八葉グループ」の事業を開始しました。

しかし、その直前にも同様の事業を行う業者を破綻させており、損害を被った会員などから返済を迫られていました。

容疑者と容疑者に対する刑罰

八葉グループ事件で逮捕・起訴されたのは、元名誉会長の田所収容疑者(68)をはじめとする14人です

田所容疑者らは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)違反(組織的詐欺)の罪で起訴されました。

田所容疑者には懲役9年の判決が言い渡されました。他の関係者にも有罪判決が言い渡されました。

八葉グループ詐欺事件の被害者の数と傾向

被害者の数は、全国47都道府県の約4万8000人とされています。

被害者の多くは、創価学会員やその関係者でした。

これは、元名誉会長が創価学会員であったことや、創価学会のマークや用語を模倣したことが影響していると考えられます。

被害額

被害額は、約1500億円と推定されています。

しかし、その大半は会員への配当に回されており、健康食品の発注額はわずか37億円にすぎませんでした。

また、約19億1100万円の使途不明金があったことも判明しています。

八葉グループ詐欺事件に関わった著名人

この事件に関わった著名人としては、元プロ野球選手の島田信廣氏が挙げられます。

島田氏は、八葉グループの会員であり、元名誉会長と親交があったとされています。

島田氏は、八葉グループのセミナーやイベントに参加したり、自身のラジオ番組で八葉グループを紹介したりしていました。

島田氏は、この事件で被害者ではなく加害者だと非難されることもありましたが、本人は自分も被害者だと主張しています。

八葉グループ詐欺事件の二次被害

この事件の二次被害とは、八葉グループの元会員や関係者を狙った別の詐欺事件のことです。

八葉グループ事件は、2002年に発覚した健康食品販売会社がマルチ商法を装い、約5万人から1500億円近い金を集めた詐欺事件です。

この事件で被害に遭った人たちに対して、以下のような手口で新たな詐欺が行われています。

「八葉グループの元名誉会長が逮捕されたのは、創価学会の陰謀だ」と主張し、創価学会に対する訴訟費用や活動資金として金を要求する団体がありました。

「八葉グループの元名誉会長が隠した資産を回収する方法がある」と偽り、その方法を教える代わりに金や商品券を要求する業者がありました。

「八葉グループの被害者救済のために新しい事業を始める」と称し、その事業に参加するように勧誘する業者がありました。

これらの詐欺は、八葉グループ事件の被害者が弁済を望んでいる心理や情報を利用して行われています。

しかし、これらの詐欺に関与した人物や団体は、八葉グループとは無関係であり、被害者に何ら利益をもたらすことはありませんでした。

むしろ、被害者はさらに多額の損失を被ることになりました。

警察や消費生活センターなどは、これらの詐欺に注意するように呼びかけています。

八葉グループ詐欺事件から学ぶべき教訓

八葉グループ詐欺事件は、日本の詐欺事件の中でも大規模なものでした。

この事件は、社会に多くの影響を与えました。そこから学ぶべき教訓は、以下のようなものだと考えられます。

詐欺に対する警戒心と知識の向上:詐欺に対する警戒心と知識を向上させることは、被害を防ぐために重要です。

詐欺は、被害者の心理や情報を利用して行われます。

八葉グループ事件では、創価学会やその信者に対する親近感や信頼感を利用して勧誘された人が多かったとされています。

しかし、創価学会と八葉グループとの関係は否定されました。

このことは、親近感や信頼感だけではなく、事実や根拠を確認することが必要であることを示しています。

また、詐欺の手口や種類は多様化しており、常に変化しています。

このため、詐欺に関する最新の情報や知識を得ることも重要です。

被害者の支援と理解の促進

被害者の支援と理解を促進することは、被害者の回復や再発防止に役立つでしょう。被害者は、多額の損失や信頼の裏切りによって深刻な心理的・経済的な苦痛を味わいます。

また、周囲からの非難や偏見にも直面する可能性があります。

このような状況では、被害者は孤立や自責感に陥りやすくなります。

このため、被害者に対しては、適切な法的・経済的・精神的な支援を提供することが必要です。

また、被害者に対しては、偏見や非難ではなく、理解や共感を示すことが必要です。

法制度の改善と運用の強化

法制度の改善と運用の強化は、詐欺犯罪の抑止や処罰に効果的です。

八葉グループ事件では、組織犯罪処罰法が初めて適用されました。

組織犯罪処罰法は、2000年に施行された法律で、組織的な犯罪行為に対して厳罰化や追徴課税などを規定しています。

この法律は、詐欺犯罪の抑止や処罰に有効であることが示されました。

しかし、この法律だけでは不十分であり、他の法律や制度も改善や強化が必要であることが指摘されています。

例えば、マルチ商法に関する法律や制度は不十分であり、見直しや改正が求められています。

マルチ商法は法律的に「合法」であり、違法なものとの違いが判り辛い

マルチ商法とは、会員が新規会員を勧誘し、その会員がさらに別の会員を勧誘することで階層組織を形成・拡大する販売形態のことです。

マルチ商法は、特定商取引法で連鎖販売取引と定義されており、一定の条件を満たせば合法です。

しかし、マルチ商法には以下のような問題点や批判があります。

マルチ商法は、商品やサービスの品質や価値よりも、会員の勧誘や商品の購入に重点を置く傾向があります。

そのため、会員は高額な商品を買わされたり、無理な勧誘をされたりすることがあります。

マルチ商法は、会員に高収入や自由なライフスタイルを約束して魅力的に見せかけますが、実際にはほとんどの会員は利益を得られません。

逆に、会員費や商品代金などで多額の損失を被ることが多いです。

ルチ商法は、会員に対して洗脳やマインドコントロールを行うことがあります。

会員は組織に忠誠を誓わされたり、批判的な意見を排除されたりすることで、自分の判断力や思考力を失ってしまうことがあります。

以上のように、マルチ商法は合法であっても悪質な場合が多く、被害に遭う可能性が高いです。

そのため、副業として行って良いことではありません。

特商法ではマルチ商法の問題に対応できていない場合がある

特商法はマルチ商法の問題点や被害状況に対応できていないという指摘があります。具体的には以下のような点が挙げられます。

特商法では、連鎖販売取引の定義が曖昧であり、規制逃れをする事業者が多いです。

例えば、商品やサービスと金銭の流れが全て主宰企業から会員直接の取引となり、紹介者と紹介された人との間での売買関係がない場合や、新規加入によって作られる組織としてブレークアウェイやユニレベルなど様々な形態がある場合は、連鎖販売取引に該当しないと主張する事業者があります。

特商法では、連鎖販売取引に関する消費者保護規定が不十分です。

例えば、クーリング・オフや意思表示の取消しの期間が短く、消費者が契約を解除する機会が少ないことや、契約解除時の違約金の上限規制がなく、消費者が多額の損害賠償を請求されることがあります。

特商法では、連鎖販売取引に関する事前審査や登録制度がなく、信用力の低い事業者が容易に参入できます。

また、事業者の住所や氏名等が不明であり、消費者が訴訟提起できない場合も多いです。

以上のように、マルチ商法に関する法律や制度は不十分であり、見直しや改正が求められています。

見直しや改正すべき点としては以下のようなものが考えられます。

連鎖販売取引の定義を明確化し、規制逃れを防止することが必要です。

例えば、商品やサービスの販売に関係なく、新規加入者の勧誘によって利益が得られる取引を連鎖販売取引とすることです。

連鎖販売取引に関する消費者保護規定を強化することが必要でしょう。

例えば、クーリング・オフや意思表示の取消しの期間を延長し、消費者が契約を解除しやすくすることや、契約解除時の違約金の上限規制を設けることです。

連鎖販売取引に関する事前審査や登録制度を導入することが重要となるでしょう。

例えば、国や地方公共団体に事業者の登録を義務付け、問題がある場合は登録させないことや、消費者が相手方事業者や勧誘者を特定する情報の開示を請求できる制度を設けることです。

これらの見直しや改正によって、マルチ商法の抑止や処罰、被害防止や救済が効果的に行われることが期待されるでしょう。

マルチ商法が合法となる場合の特徴

マルチ商法は、特定商取引法で連鎖販売取引として定義されており、一定の条件を満たせば合法になります。

合法マルチの特徴

物品販売・サービス提供などの事業であること、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん等を行う者を対象としていること、特定利益が得られると誘引すること、特定負担を伴う取引であることです。

特定利益とは、会員が新規会員を勧誘したり、商品やサービスを購入したりすることによって得られる報酬やボーナスなどのことです。

特定負担とは、会員が商品やサービスを購入したり、会員費やセミナー代などを支払ったりすることによって発生する費用や損失などのことです。

マルチ商法が合法であっても、勧誘の仕方や取引の内容によっては違法になる場合があります。

特定商取引法では、以下のような規制や禁止行為を定めています。

勧誘目的や事業者名を相手に明かさない勧誘はしてはいけません。

商品やサービスの概要を記載した書面を渡さない勧誘はしてはいけません。

マルチの禁止行為
  • 「誰でも簡単に稼げる」「絶対儲かる」といった誇大表現を使う勧誘は禁止されています。
  • 一度断られたのにまた勧誘する行為は禁止されています。
  • 家で勧誘する行為は制限されています。
  • 契約するまで帰らない・帰らせてくれない行為はしてはいけません。
  • クーリングオフの説明をしないまま勧誘したり、クーリングオフを妨害したりする行為は禁止されています。

以上のように、マルチ商法が合法となるのは、特定商取引法で定められた条件や規制を守った場合です。

しかし、実際には多くのマルチ商法が違法な勧誘や取引を行っており、被害者や社会に多大な影響を与えています。

そのため、マルチ商法に関わらないためにも、警戒心や知識を持つことが重要です。

まとめ

八葉グループ詐欺事件は、健康食品販売会社がマルチ商法を装い、約5万人から1500億円近い金を集めた詐欺事件です。

この事件は、社会に多くの影響を与えました。そこから学ぶべき教訓は、詐欺に対する警戒心と知識の向上、被害者の支援と理解の促進、法制度の改善と運用の強化だと考えられます。

これらの教訓を忘れずに、今後の社会や自分自身の安全を守ることが大切です。

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副業マイスター
サラリーマン生活十数年目に突入。2012年よりサラリーマンの傍ら副業を開始。副業歴は10年近くとなりました。数々の副業を試してきた故に、怪しい副業・良い副業を見抜く嗅覚は自称マイスタークラス。副業関連ならどんな些細な事でもLINEからご相談下さい。
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