国利民福の会事件の全貌。なぜ無限連鎖講をやってはいけないのか?
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国利民福の会事件の全貌。なぜ無限連鎖講をやってはいけないのか?

国利民福の会事件の全貌。なぜ無限連鎖講をやってはいけないのか?
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この記事でわかる事
  • 国利民福の会事件の全貌
  • 無限連鎖講との違い
  • 無限連鎖講の被害者の声

無限連鎖講を行った国利民福の会という団体が、約37億円の出資金を集めた後に解散した事件です。

この事件は、日本の詐欺事件の中でも有名なものの一つであり、多くの人々に経済的な損失や心理的な苦痛を与えました。

また、この事件は、無限連鎖講の防止に関する法律の改正や社会的な問題意識の高まりにも影響を与えました。

この記事では、国利民福の会事件について、またなぜ無限連鎖講を行ってはいけないのか、徹底解説します。

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国利民福の会事件の大きな詐欺事件の背景

無限連鎖講は、日本では戦後から存在しており、1950年代には「天下一家の会」や「大日本愛国党」などが有名です。

これらの団体は、警察や裁判所によって摘発されましたが、その後も無限連鎖講は根絶されませんでした。

1978年には、無限連鎖講の防止に関する法律が制定されました。

この法律では、無限連鎖講を開設・運営したり、業として加入勧誘したりすることを罰則の対象としています。

しかし、この法律は「金銭の授受」のみを禁止しており、「金品の授受」は規制していませんでした。

この法律の隙間を突いて、1980年代には「国債ネズミ講」と呼ばれる新しい形態の無限連鎖講が流行しています。

これは、国債を加入権利として授受することで、当時の法律を回避しようとしたものでした。

国利民福の会もこの一つだったのです。

国利民福の会事件の手口

会員は、国債30万円分を購入し、それを加入権利として授受するというシステムをとっていました。

会員は、会が指定する上位会員2人に15万円ずつ国債を郵送する必要があります。

会員は、上位会員に送る国債とは別に、6万円の収入印紙を購入し、それを会の本部に送ることも要件とされていました。

会は、国営化されることをほのめかしたり、国民金融公庫から無担保融資が受けられるとしたりして、政府関係者の意を受けた事業であることを装っていたのです。

一部の会員の間では、資金調達を目的として現金のやりとりが行われていましたが、これは当時でも違法でした。

このように、国利民福の会事件は、国債を用いた無限連鎖講であり、詐欺罪で摘発されています。

国利民福の会事件の容疑者

容疑者は、国利民福の会の元会長である平松重雄と元会長補佐の男性です。

平松は天下一家の会という無限連鎖講の元理事であり、その後国利民福の会を設立しました。

平松らは、国債を加入権利として授受することで、当時の法律を回避しようとしたのです。

また、国営化されることや国民金融公庫からの融資などをうそぶいて、会員を勧誘しています。

しかし、1988年に無限連鎖講の防止に関する法律が改正されたことで、国債も対象になりました。

そのため、平松は同法の施行前日に会を解散しています。

その後、大阪府警が詐欺罪の容疑で平松らを逮捕しました。

平松らは裁判で完全無罪を主張しましたが1993年に大阪地裁で有罪判決が確定しています。

平松には懲役3年・執行猶予5年、元会長補佐には懲役1年・執行猶予4年の刑が言い渡されました。

無限連鎖講に詐欺罪が適用されたのは、この事件が初めてでした。

国利民福の会事件の被害者は主婦層

被害者の数は、日本の全都道府県の10552人とされています。

このうち、約3000人が大阪府内に住んでいました。

被害者の傾向は、主に中高年層や主婦などです。

また、一部には政治家や公務員なども含まれていました。

被害額は、出資金として国債30万円分を購入したほか、収入印紙6万円分を会に送ることが必要でした。

したがって、一人あたりの被害額は最低でも36万円となります。

全体では約37億円の被害額が出たと推定されます。

国利民福の会事件の被害者の声

「私は国利民福の会に入会したとき、国債を買って上位会員に送るだけで、将来的には大きな利益が得られると信じていました。しかし、会が解散したと聞いたときは、まるで夢から覚めたような気持ちでした。私は30万円以上の出資金を失いましたが、それ以上に心が傷つきました。私は平松らに騙されたのだと思いました。」

将来的に得られるはずだった大きな利益、30万円以上の出資金を失ったこと、そしてなにより信じていた国利民福の会に裏切られたのは本当にショックでしょう。

「私は国利民福の会に入会したとき、国営化されることや国民金融公庫からの融資などをうそぶかれて、安心して参加しました。しかし、会が解散したと聞いたときは、ショックで言葉も出ませんでした。私は30万円以上の出資金を失いましたが、それだけではありませんでした。私は友人や親族にも勧誘してしまっていたので、彼らからも責められました。私は平松らに許せないと思いました。」

友人や親族から責められるのは本当につらく、その人の居場所を失いかねない恐ろしいことです。失うものはお金だけではないのです。

「私は国利民福の会に入会したとき、国債を買って上位会員に送るだけでなく、自分も下位会員を募集することで収入を得ることができると思っていました。しかし、会が解散したと聞いたときは、パニックになりました。私は30万円以上の出資金を失いましたが、それよりも問題だったのは、自分が募集した下位会員からの返金請求でした。私は平松らに助けてほしいと思いました。」

安全な投資と思っていたものが詐欺だと気づいてしまったのですから、気が動転してしまうのも仕方ないかもしれません。

しかし、自分自身が単なる被害者になっただけでなく、加害者側に加担してしまったことは迂闊であったといわざる得ないでしょう。

自分が巻き込まれないこと、他人を巻き込まないことはネズミ講をはじめとした詐欺事件において大切なことです。

国利民福の会事件に関わった著名人

佐々木秀夫:元衆議院議員で、国利民福の会に入会していたことが発覚し、当時は自由民主党所属でしたが、離党しました。

田中真紀子:元外務大臣で、国利民福の会に入会していたことが発覚し、当時は自由民主党所属でしたが、離党しました。

江田五月:元衆議院議員で、国利民福の会に入会していたことが発覚し、当時は社会党所属でしたが、除名となっています。

国利民福の会事件から学ぶべき教訓

安易に高収益を求めないこと。

無限連鎖講は、上位の会員に金品を渡すことで、下位の会員から金品を受け取ることができるというシステムですが、加入者が無限に増えることはあり得ないため、最終的には必ず破綻します。

このようなビジネスは、自分や他人に多大な被害を与えるだけでなく、社会的な害悪をもたらします。

そのため、安易に高収益を求めることは危険であるということを認識する必要があるでしょう。

情報や信頼性を確認すること。

無限連鎖講は、高額な利益や配当を約束したり、実際には存在しない商品やサービスを売りつけたりすることで、被害者から金品をだまし取ろうとします。

このようなビジネスに関わる前には、情報や信頼性を確認しましょう。

例えば、インターネットや消費生活センターなどで調べたり、専門家や警察などに相談したりすることができます。

自分の力で稼ぐこと。

無限連鎖講は、他人から不正に金を奪うようなビジネスです。これは、自分の能力や価値を提供することによって、正当な報酬を得ることとは正反対です。

自分の力で稼ぐことは、自分の生活を豊かにするだけでなく、社会的な評価や信頼を得ることにもつながります。

そのため、自分の力で稼ぐことが大切だということを忘れないようにしましょう。

なぜ無限連鎖講(ネズミ講)をやってはいけないのか

ネズミ講は、無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されている 違法行為です。

ネズミ講を開設または運営したり、業として加入することを勧誘したりすると、懲役や罰金が科せられる可能性があります。

ネズミ講は、加入者が下位の会員をねずみ算的に増やしていくことによって、加入金以上の利益を得ることを内容とするシステムです。

しかし、加入者が無限に増加することはあり得ないため、最終的には必ず破綻することになります。

その結果、多くの加入者が大きな経済的損失を被ることになります。

ネズミ講は、実際には取り扱っている商品やサービスがなく、下位の加入者の入会金等を上位の加入者に分配することを主目的としています。

これは、 社会的に有益な価値を生み出さない だけでなく、他人の財産を不正に奪うという反社会的な行為です

以上のように、ネズミ講は法律で禁止されており、自分や他人に多大な被害をもたらす可能性が高いビジネスです。

したがって、ネズミ講に関わることは絶対にやめるべきです

※当然、本業、副業関わらず行うこと自体が論外です。

少しだけだから、ばれないからなどの理由で始めても罪に問われるリスクがあることを忘れてはいけません。

何より、上記にあるように、社会にとって有益な価値を生まず、他人の財産を不正に奪う反社会的な行為であることを肝に銘じるべきでしょう。

ネズミ講に関する法律

昭和五十三年法律第百一号
無限連鎖講の防止に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
(無限連鎖講の禁止)
第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
(罰則)
第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353AC1000000101

国利民福の会事件以降の無限連鎖講の実態

無限連鎖講は、無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されている違法行為ですが、その定義や判定は事案によって異なります。

また、無限連鎖講の被害者や加入者の数は、警察や消費生活センターなどに届けられたものだけでなく、隠れたものも多いと考えられます。

そのため、国利民福の会事件以降の無限連鎖講の全体的な動向を正確に把握することは困難です。

ただし、一部の報道や統計によると、国利民福の会事件以降も無限連鎖講は根絶されていないことが示唆されています。

1990年代には、国債を用いた無限連鎖講が再び流行しました。

これは、国利民福の会事件で問題となった国債を加入権利として授受する方法を改良したものです。

2000年代には、インターネットや携帯電話を利用した無限連鎖講が増加しました。

これは、オンラインゲームやメールマガジンなどを通じて勧誘したり、口座振替や電子マネーなどで金品をやり取りしたりすることで、警察の摘発を逃れようとしたものです。

2010年代には、仮想通貨や投資ファンドなどを名目にした無限連鎖講が発生しました。

これは、高額な利益や配当を約束して勧誘したり、実際には存在しない商品やサービスを売りつけたりすることで、被害者から金品をだまし取ろうとしたものです。

以上のように、無限連鎖講は時代や社会状況に応じて変化しており、完全に消滅しているとは言えません。

しかし、同時に、警察や消費者庁などの関係機関も無限連鎖講への対策を強化しており、摘発件数や相談件数は減少傾向にあるというデータもあります。

そのため、国利民福の会事件以降、無限連鎖講は減少しているという見方もできるかもしれません。

いずれにせよ、無限連鎖講は違法で反社会的なビジネスです。

自分や他人に多大な被害をもたらす可能性が高く、時間やお金の無駄になる可能性が高いでしょう。

そのため、無限連鎖講に関わることは絶対にやめるべきです。

もし、無限連鎖講の被害に遭った場合には、消費生活センターや警察、弁護士などに相談することができます。

まとめ

国利民福の会事件について、また無限連鎖講について解説しました。

国利民福の会事件の後も、無限連鎖講は形を変えて、今も詐欺事件として摘発され続けています。

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副業マイスター
サラリーマン生活十数年目に突入。2012年よりサラリーマンの傍ら副業を開始。副業歴は10年近くとなりました。数々の副業を試してきた故に、怪しい副業・良い副業を見抜く嗅覚は自称マイスタークラス。副業関連ならどんな些細な事でもLINEからご相談下さい。
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